ご存知のように平成19年6月消防法施行令等が一部改正されました。
これにより平成21年4月以降、自立避難困難者が入所する社会福祉施設に対し、消防設備等を設置することが義務付けられ、さらに平成27年4月1日より、ディサービス事業施設等宿泊を伴う施設にもスプリンクラー設備の設置が必要となりました。
詳しくは「一般財団法人日本消防設備安全センター/社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要」をご覧ください。
※消防用設備等の設置基準については「消防用設備等の設置及び維持(法第17条)」(WIKI BOOKS)もご参照ください。
改正前 | 改正後 |
---|---|
福祉施設 | 福祉施設 グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど |
デイサービス、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホームなど | |
幼稚園など | 幼稚園など |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
消火器 | 150㎡以上 | すべて |
スプリンクラー | 1,000㎡以上(平屋建以外) | 275㎡以上※(平屋建て含む) |
自火報 | 300㎡以上 | すべて |
火災通報 | 500㎡以上 | すべて |
※総務省で定める構造を有するものを除く
※延べ面積1,000㎡未満の場合、特定施設水道連結型SP設備とすることができる
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
防火管理者の選任が必要となる条件 | 収容人員30人以上 | 収容人員10人以上 |
消防検査が必要となる条件 | 300㎡以上 | すべて |
鯨井工務店では施設の規模や実態に合った防災設備のご提案・設置を行っています。
既存の施設に対する工事も可能です。
防災に関するサービスをワンストップで対応致します。
定期的なメンテナンス・防災管理点検も行っています。
防災設備設置に関するのお見積は無料です。
どんな小さなご相談なども承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
当社の防災専門のスタッフが対応させていただきます。
お電話でもメールでも結構です。お気軽にご連絡ください。
お伺いさせていただき、現行の設備や設置状況を調査させていただきます。
法令に合ったプラン(図面やお見積もり)を作成致します。
「消防用設備等着工届出書」「消防用設備等設置届出書」他、必要書類の書類は当社で作成します。
その後消防署へ提出も行います。お手間がかからず安心です。
お客様のご都合をお聞きした上で、日程や工事方法を決めさせていただき施工致します。
消防署の完成検査には当社の施工責任者立会います。
総合建設業 鯨井工務店
048-533-5841 8:00~19:00 定休日:日曜・祭日・盆・年末年始
メールでのお問合せはこちら